終活

終活(定年退職・再雇用・年金・高年齢雇用継続給付金等)

相続手続き

1.相続財産調査

(1)不動産

 被相続人の所有していた不動産の調査を行いました。

 (a)固定資産評価証明書の取得
  市役所に行き、取得しました。
  今回義理の父・義理の母の相続手続きを行うため、二人分を取得しました。

 (b)登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
  上記物件の登記簿謄本を法務局にて取得しました。
  田・畑・森林・家等数が多く大変でした。
  また、田・畑には、仮登記がされていることがわかりました。
  および、根抵当権も設定されていました。
  上記については、所有権移転後対応することになると思います。

 すべての不動産は、今後使用することはないので、
 負動産ですが、今後のことを考え、取りあえず所有権移転をします。

(2)預貯金

 (a)通帳
 亡くなる前に二人とも施設に入っていたので、
 入出金の管理をしていました。
 通帳は預かっていたので、預貯金関係の情報は問題なく取得できました。

 

2.相続人調査
  義理の父・義理の母の「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」を

  市役所で取得しました。
  これにより子供2人が法定相続人とわかりました。

 

3.遺産分割協議書作成
  義理の父が亡くなった後、義理の母が亡くなりました。
  義理の父の「遺産分割協議書」は作成していなかったので、
  「数次相続」の「遺産分割協議書」を作成しました。
  「数次相続」の場合は、

  「被相続人」の次に「相続人兼被相続人」を記述しました。
  「被相続人」は、義理の父です。
  「相続人兼被相続人」は、義理の母です。
  「相続人」には、「相続人兼〇〇の相続人」と記述しました。
  「相続人兼〇〇の相続人」は、法定相続人の子供2人です。
  
  義理の母所有の不動産もありましたので、
  義理の母の「遺産分割協議書」も作成しました。
  こちらは、「被相続人」は、義理の母です。
  「相続人」は、法定相続人の子供2人です。

  上記2種類を作成し、子供2人で実印を押印しました。

 

4.登記申請書の作成
  上記2通の「遺産分割協議書」に関して、
  所有権移転の登記申請書2通を作成しました。

 

5.相続関係説明図
  相続関係がわかる説明図を作成しました。
  これを添付することにより、戸籍関係の原本が返却されるとのことです。

 

6.書類収集

 取得済みの下記書類
  ・「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」
  ・固定資産評価証明書
 の他に下記書類を取得しました。
  ・被相続人の住民票除票
  ・「遺産分割協議書」に押印した印鑑証明
  ・所有権移転の相続人の戸籍謄本、住民票

 

7.法務局へ申請(相続登記申請)へ

  詳細は、次回。